各都道府県の青少年保護育成条例における淫行禁止の条文に関してはこちらからどうぞ。
児童買春禁止法違反や児童福祉法違反で逮捕される人が、実名公表になってからも後を絶たないのですが、同意であってもそういう事実があれば処罰の対象になるということを知らないのでしょうか?
強姦しても『同意の上だった』と言い訳をするくらいですから逆に『同意』さえあれば何でも通用すると思い込んでいるのじゃないのかな?
相手が18歳未満の児童の場合は、金銭のやりとりが無ければ、児童福祉法違反で、金銭等のやりとりがあれば児童買春処罰法違反で処罰の対象になるのですが・・・
ちなみに、金銭のやりとりが無い、児童福祉法違反の場合は、以下の条文にあるように、10年以下の懲役か300万円以下の罰金もしくは両方の罰を併科されます。
児童福祉法。
最終改正:平成一七年四月一日法律第二五号
第四条、この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一.乳児
満1歳に満たない者
二.幼児
満1歳から、小学校就学の始期に達するまでのもの
三.少年
小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
第三十四条、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
六、児童に淫行をさせる行為
第六十条、第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

